第1部 金融税制について
■ 商品先物取引に関連する税制についてお伺いします。
平成24年1月1日以降に決済した、商品先物取引・有価証券先物取引*・金融先物取引*・店頭デリバティブ取引(以下、単に「デリバティブ取引」といいます。)から生じた損益は、課税所得額の算出に際して互いに通算することが可能ですが、このことについてお尋ねいたします。

問1-1 から生じた損益は、互いに通算が可能なことを知っていましたか?
   
問1-2 前問で「知らなかった」とお答えされた方にお聞きします。あなたが理解していた内容に最も近いのは、以下のうちどれですか。
あてはまる選択肢を一つ選んでください。




問2 商品先物取引の損失は、損失が生じた年以降3年間に渡って繰越控除することができます。この制度をご存知でしたか。あてはまる番号を1つだけ選んでください。

(損失の繰越控除の例)
    
問3 金融所得課税の一元化により損益通算が可能\となった場合、商品先物取引と以下のどの金融商品との通算を希望しますか。あてはまる番号をすべて選んで下さい。
*上場株式: 国内外の証券取引所に上場している株式を指します。
*商品ファンド: 複数の投資家から集めた資金を1つにまとめて、その資金を投資の専門家が商品先物に分散投資し、その収益を投資家へ分配する実績配当型の金融商品を指します。
例えば、マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド、JCCIコモディティインデックスファンドなどがあります。
*投資信託: 株式・債券投信、ETF(※)、外国公募株式投資信託、不動産投資信託などを指します。
※ETFとは:株価指数連動型上場投資信託、金ETF、白金ETFなどがあります。
*公社債: 社債・国債、割引債、外国債を含みます。
*預貯金: 外貨預金を含みます。
*海外先物取引: NY金、NY銀、WTI原油、天然ガス、小麦、ココア、CME日経225ドル建てなど外国の取引所に上場されている商品を指します。

■ 商品先物取引に係る確定申告の際に添付する取引明細書についてお伺いします。
問4 確定申告書に添付する年間の取引内容(損益額)の明細書は何を用いていますか。 あてはまる番号を一つだけ選んで下さい。

■ 商品先物取引の所得に係る納税方法についてお伺いします。
 株式等の取引では、1人の顧客が1証券会社あたり1つの「特定口座」を開設することができます。特定口座には源泉徴収「あり」と「なし」の2つのタイプが用意されており、「あり」を選択すると、利益に対する税金を証券会社が源泉徴収し、投資家は確定申告を省略できます。

 ただし源泉徴収「あり」を選択していても、一定の場合(複数口座間の損益を通算したい時など)には、確定申告することが必要になります。
問5 商品先物取引には源泉徴収制度は導入されておりませんが、もし同様の制度があれば利用したいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで下さい。
無条件に利用したい
条件次第では利用したい
利用したいとは思わない
その他

■ 商品先物取引に係る投資非課税制度が創設された場合の利用意向についてお伺いします。

株式等の取引では、今年から少額投資非課税制度(NISA)が導入されています。
※NISA(ニーサ)【日本版ISA:小額投資非課税制度】とは・・・2014年から導入されている上場株式や投資信託のための非課税制度のことです。証券会社に非課税口座(ISA口座)を開設して当該口座において毎年100万円までの上場株式や投資信託等を最大で5年間受け入れることが出来ます。受け入れた投資商品に係る売却益や配当金、収益分配金には課税されない(非課税)こととされています。平成25年の時点では商品先物取引は本制度の対象となっておりません。
問6 商品先物取引には少額投資非課税制度は導入されておりませんが、もし同様の制度があれば利用したいと思いますか。あてはまる番号を一つだけ選んで下さい。

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