1.申告分離課税等の課税制度について |
Q1-1 |
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申告分離課税とは、どのような課税方式ですか?。 |
A |
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所得税法では、原則として個人の所得を給与所得や不動産所得など、合計10種類に区分しています。これらの所得を合算して課税する方式を総合課税といいます。
これに対して、申告分離課税とは、特定の所得について、他の所得とは合算せずに分離して、所得者本人が「申告」することによって納税する方法をいいます。 商品先物取引の差金等決済から生じた利益は、この申告分離課税が適用されます。 |
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Q1-2 |
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先物取引が申告分離課税であることが規定されている法律は?。 |
A |
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租税特別措置法第41条の14に記載されています。
(法令の検索は、総務省法令データ提供システムが便利です。)
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Q1-3 |
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課税対象となるのは、どのような人ですか? |
A |
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居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者となります。(個人が対象)
居住者・・・
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日本国内に住所または引き続き1年以上居所(生活する場所)がある個人など。
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※ 法人は法人税法により課税されるので申告分離課税の対象外となります。
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Q1-4 |
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少額の利益に対する非課税措置はありますか?。 |
A |
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非課税措置はありません。 ただし、1か所から給与の支払を受ける人で「給与所得および退職所得以外の所得」が20万円以内の場合は、確定申告の必要がありません。 |
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Q1-5 |
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税金は、1回の取引ごとに、その都度の利益に対して課税されるのですか? |
A |
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年間(1月〜12月)の損益を合算して、算出された純利益(決済したときに生じた売買差金から委託手数料と消費税等の取引に直接要した費用を控除したもの)に対して課税されます。 (繰越控除については、「3.損失の繰越控除等について」をご参照ください。) |
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Q1-6 |
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税率は何%ですか? |
A |
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平成15年1月1日以降、日本国内の商品取引所で行われている商品先物取引の決済またはオプションの反対売買や権利行使・権利放棄・非権利放棄(以下「差金等決済」といいます。)により、年間の損益を通算して利益となった場合は、その利益に対して、一律20%(所得税(国税)15%、地方税5%)の申告分離課税が課されます。 ※地方税5%の内訳は、都道府県民税1.6%と市町村民税3.4%です。 |
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Q1-7 |
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昨年の12月に取引(建玉)をしたまま年を越しました。現在、その取引には値洗い益があります。この値洗い益についても課税の対象になるのでしょうか? |
A |
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値洗い損益(未決済玉の計算上の損益)については、課税対象となりません。差金等決済を行い利益が確定した金額が課税の対象となります。 |
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Q1-8 |
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商品先物取引のオンライン取引を行っています。プロバイダ料金や取引のために購読した商品先物取引の専門紙の購読料等は、必要経費として申告することができますか? |
A
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「商品先物取引の差金等決済損益(収入金額)」−「必要経費(収入から差し引かれる金額)」=「商品先物取引の所得金額」となります。
「必要経費」とは、「委託手数料」と「委託手数料に係る消費税」等、その取引に直接要した費用が該当します。しかし、その範囲については、具体的な基準がありませんので、所轄の税務署にご相談下さい。 |
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