新着情報詳細

農林水産省、経済産業省のホームページにおいて、いわゆる「無許可業者」が公表されていますので、その旨ご案内いたします。


  • 商品先物取引業をおこなうためには、農林水産大臣または経済産業大臣の許可を得なくてはなりません。


  • 許可を受けずに当該業を行うことはいわゆる「無許可営業」であるため、行政上、刑事上等の様々な罰則の対象となり得ます。


  • 今般、農林水産省及び経済産業省から、無許可営業を行っているとして警告書の発出を行った者の名称等をそれぞれのホームページに掲載した旨発表がありましたので、その旨お知らせいたします。
    (両省とも内容は同じです。下記リンクボタンを押すと経産省のページにジャンプいたします。)

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