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「過去の商品先物取引における損金を取り戻します。」等の電話には十分ご注意下さい


最近、過去に商品先物取引をしていたお客様から「手数料等を支払えば過去の商品先物取引における損金を取り戻せる。」といった電話がかかってきた旨の相談が本会及び関係諸機関に寄せられております。

このような内容の電話につきましては、十分にご注意いただくとともに、万一、金銭等を支払ってしまった場合には、弁護士又は最寄りの警察にご相談することをお勧めいたします。

関係各所から注意喚起がなされておりますので、あわせてお知らせいたします。

◎経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/page5.html

◎農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/syoutori/dealing/pdf/sonkin.pdf

◎日本商品先物取引協会
http://www.nisshokyo.or.jp/cgi-bin/news.cgi?p=view&pb_id=146 (平成23年4月6日付)
http://www.nisshokyo.or.jp/cgi-bin/news.cgi?p=view&pb_id=157 (平成23年6月23日付)

◎株式会社日本商品清算機構
http://www.jcch.co.jp/jcch_201108.pdf



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