商品取引所
商品取引所は、市場の一種ですが、生鮮食料品などの現物市場とは異なり、商品について「主として先物取引を行う」ことを目的として、商品取引所法に基づき開設された市場です。その業務は(1)市場の開設、(2)会員・商品取引員の管理監督(市場取引監視委員会による市場監視業務、顧客との紛争仲介業務等)(3)取引の清算・担保・管理等で、運営は、会員組織により、非営利法人として、会員が負担する会費により行われ、商品取引所法で定められた業務以外は行ってはならないことになっております。
また、商品取引所は会員の自治を原則としながらも、その設立、定款・業務規程の変更等は すべて主務大臣の許認可事項となっています。
構図へ戻る→
商品取引所の会員
取引所の会員は、商品取引所法により、その取引所に上場されている商品の売買、生産または加工等を「業として営んでいる」いわゆる当業者、さらには商品取引員、外国の市場において先物類似取引受託業務の許可を受けている業者、店頭商品先物取引(店頭デリバティブ)の営業をしている業者であって、一定の財産的資格要件等を具備した者に限られております。
その会員には、2種類あります。一つは加入取引所の商品市場において「自己取引のみを行う一般会員」と、もう一つは自己取引のほか「委託注文を受けて、その取引を市場につなぐ
商品取引員(受託会員)」です。
構図へ戻る→
商品取引員(商品取引会社)
一般のお客様が商品先物取引を行う際には、必ず商品取引員に取引の注文を出すことになります。商品取引員とは人ではなく会社のことを指しています。法律上「商品取引員」という用語が使用されておりますが、上述の誤解を避けるため、「商品取引会社」と言う場合もあります。
平成11年4月の改正商品取引所法施行により、商品取引員は2種類できました。一つは商品取引所の会員である「受託商品取引員(受託会員)」、もう一つは商品取引所の会員ではなく、受注した注文を他の受託商品取引員に取次ぐ「取次ぎ商品取引員」です。
商品取引員は、商品取引所法の資格要件をととのえ、主務大臣に許可された者でなければなりません。
現在、商品取引員は110社(平成11年12月28日現在)ありますが、法律改正後のこともあり、取次ぎ商品取引員は1割にもみたず、大半は受託商品取引員(受託会員)です。また、98年4月以降、数社の証券会社が業種の壁を超えて、商品取引員として主務大臣から許可を受けております。
さらに、商品取引員は二つのタイプに区分されます。一つは商社や問屋等の「当業(兼業)商品取引員」であり、もう一つは委託者からの取引注文の受託を主要業務とする「受託専業商品取引員」です。
その他、商品取引員の営業社員(登録外務員)の人数、資本金の大小により「第1種商品取引員」と「第2種商品取引員」に区分されております。
詳しくはこちら(商品取引員名簿)をご覧下さい。
構図へ戻る→
産業構造審議会商品取引所分科会
商品取引所法に基づき、商品取引所に関する重要事項を調査審議することを目的として設置された主務大臣の諮問機関で、経済産業省に設置されております。
同審議会の委員は、衆参両議員の同意を得て、内閣総理大臣が任命することになっております。この委員は会長1人と委員4人、計5人によって構成されております。
同審議会は、商品取引所法の改正等に際して重大な責務を担っております。
構図へ戻る→
日本商品先物取引協会(日商協)
日商協は、平成11年4月の改正商品取引所法施行に伴い、(社)日本商品取引員協会の事業活動のうち自主規制事業に特化するため、業界振興事業を切り離し、商品取引所法上の認可法人に改組された自主規制機関です。また、日商協の改組と同時に、本会(日本商品先物振興協会)が設立されました。
日商協の目的は、会員の行う商品市場における取引の受託等を公正かつ円滑ならしめ、委託者の保護を図ることであります。
主な業務として、(1)自主規制ルール等の遵守、違反した会員に対する制裁、(2)会員の受託等業務に関する苦情・紛争の解決、(3)外務員の登録及び資格試験等の実施があります。
また、協会の定款、自主規制規則、制裁規程、紛争処理規程の変更等は主務大臣の許認可事項となっております。
日本商品先物取引協会
構図へ戻る→
(社)全国商品取引所連合会(全商連)
全国7ヶ所の商品取引所を会員として、昭和27年4月「全国商取連絡会」として発足。
その後名称等の変更を経て、昭和42年社団法人となり現在に至っています。商品取引所相互間の連絡調整を目的とし、(1)商品先物取引に関する制度の調査・研究、(2)商品取引所年報等、刊行物の発行、(3)合同紛争処理規程に基づく複数の商品取引所に係る紛争仲介、等の事業を行っております。
(社)全国商品取引所連合会(全商連)
構図へ戻る→
(社)商品取引受託債務補償基金協会(補償基金協会)
万一商品取引員(商品取引会社)が倒産の事態に陥った場合に、委託者が商品取引会社に預けている財産を弁済するため商品取引所法により主務大臣が指定した弁済機関として設立されたのが補償基金協会です。
お預かりした金銭、有価証券のうち一定額を商品取引所法の定めにより、商品取引所に預託(「受託業務保証金」といいます。)し、また、商品取引所の財産と区別して金融機関に分離保管しなければなりません。
万一、商品取引会社が倒産等の事態に陥った場合には、委託者は、商品取引所から受託業務保証金の弁済を受けるほか、受託業務保証金によって弁済を受けられなかった委託者債権については、補償基金協会と商品取引会社との契約に基づき、金融機関に分離保管された財産の弁済や協会の基金による弁済を受けられることとなっています。
(社)商品取引受託債務補償基金協会
構図へ戻る→
登録外務員
商品取引所に係る先物取引等の勧誘・受託を行う外務員は、商品取引員の使用人でなければなりません。
さらに、所定の研修を受けた後、日本商品先物取引協会(日商協)が実施する外務員登録資格試験に合格し、主務大臣から登録を受けた者(日商協が事務代行)だけが登録外務員として、先物取引等の勧誘・受託を行うことができます。
なお、登録外務員は必ず「登録外務員証」を提携しており、6年後ごとの登録更新制となっております。
構図へ戻る→
主務省
農林水産省と経済産業省のことであり、商品取引所をはじめ、商品取引員、各関係機関の監督官庁となっており、行政処分権限等を有しております。
農林水産省
経済産業省
構図へ戻る→
|