適合性原則と自己責任原則 |
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商品取引員は顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当だと認められる勧誘を行って委託者の保護に欠けることのないように受託業務を行わなければならないと、法令や自主規制規則によって規定されています。これは商品先物市場の公正性を確保するためであるのと同時に、もう一方では先物取引によって不測の損失を被ることがあっても、それは取引を行った者の自己責任であることの裏づけとなっています。
それだけに、商品取引員には取引に勧誘しようとする者が、商品先物市場に参入するものとして適格性があるかどうかを見極めることが要求されます。適格性があると判断された顧客には、商品先物取引が証拠金取引であること、それゆえに、預託資金を越える利益を得ることもあれば、それを越える損失を被ることもあること、基本的に差金決済であること、取引には期限があることなどを説明し、その中で取引は顧客自身の責任と判断で参加するものであるということを自覚させる必要があります
このように、適合性原則と自己責任原則は車の両輪のような関係にあるといえます。 |
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