商品取引員の禁止行為
 商品先物取引はご自身の判断と責任で行うべきものですので、取引の結果は自己責任です。したがって、商品取引員は委託者・顧客の投資判断を歪める下記のような行為は法令等で禁止されています。(ただし平成16年末時点の情報です)

法令による禁止行為
1 委託者に対して、必ず利益が得られると誤解されるような断定的な判断を提供して勧誘すること。
2 委託者に対して、取引の損失を肩代わりすることを約束したり、利益を保証して勧誘すること。
3 取引の注文を行う際に委託者が指示しなければならないと定められている事項(上場商品取引所名、商品名、限月、売り買いの別、新規仕切りの別、枚数など)について、委託者からの指示を受けないで市場に注文を出すこと。
4 委託者から商品市場における注文を受けたとき、当該注文を執行する前に、同じ内容の注文を自己の取引として市場に出し、より有利な価格で自己取引を行うこと。
5 委託証拠金の返還や委託者の指示の遵守など、委託者に対する債務の一部または全部を拒否し、または不当に遅延させること。
6 もっぱら投機的利益の追求を目的として、受託等業務の取引と対当させて、過大な取引をすること。
7 委託者からの指示を受けないで、委託者の取引として市場に注文を出すこと。
8 商品市場における取引について、売り・買いあるいは新規・仕切りの別などに関して商品取引所に虚偽の報告をすること。
9 商品先物取引の勧誘を受けないという意思表示をした者に対して、再び勧誘すること。
10 顧客が迷惑を覚えるような時間帯や方法によって勧誘をすること。
11 自己の会社名および商品先物取引の勧誘であることを告げないで勧誘すること。
12 委託者に特別の利益を提供することを約束して勧誘すること。
13 顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
14 取引を決済する意思表示をしている委託者に対し、引き続きその取引を行うよう勧めること。
15 同一商品、同一商品取引所、同一限月の売建玉と買建玉をそれぞれ同一枚数、同時期に保有することを勧めること。

16

委託者から受けた注文を取引所に出さずに、商品取引員自らがその相手方となって取引を成立させること。
17 「商品先物取引−委託のガイド」を交付しないで商品市場における受託等の契約を締結すること。

自主規制規則による禁止行為
    この他にも、商品取引所法の自主規制団体である日本商品先物取引協会の自主規制規則による行為規制があります。
詳しくはこちらからどうぞ。
日本商品先物取引協会の自主規制規則

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