追証拠金(オイショウ)について |
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商品先物取引を行うには、総取引代金のかわりに、その約5〜10%程度の、取引履行の担保的性格を有する証拠金を預託します。しかし、その後の価格変動によっては、最初に預け入れた委託証拠金では足りなくなり、取引を継続するにはすでに預託している委託証拠金の担保力を補強するために追加の証拠金を預託しなければならなくなることがあります。このとき預ける追加の証拠金を委託追証拠金といいます(略称「追証(おいしょう)」)。
具体的には、取引成立後、その日の最終約定値段により算出した計算上の損失(値洗損)が取引証拠金の50%相当額を超えてしまったときに、商品取引員から新たな証拠金の請求があります。その際、取引を維持するためには、追加の証拠金として、翌営業日の正午までに証拠金額の50%相当額を預託しなければなりません。
しかし、追加の証拠金を請求されたからといって、かならずしも預託しなければならないというものではなく、その時点で取引を終了させる指示を出して、その取引を終了させることも可能です。
相場の好転を期待して、追証を預託するか、いったん取引を終了して損失を確定するかは、取引をしているご本人の判断に委ねられています。冷静に、取引の損益状況やご自身の余裕資金等を確認してご自身で判断してください。 |
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