商品デリバティブ取引に関する税金
互いに損益通算することができるデリバティブ取引について
 損益通算ができる取引は、以下の通りです。

@ 国内の商品取引所における商品先物取引、商品指数等先物取引、商品先物オプション取引
(例:金、金ミニ、白金、白金ミニ、ガソリン、原油、ゴム、一般大豆、とうもろこし、コメ等)
A 国内の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引
(例:日経225先物取引、同オプション取引等)
B 国内の証券取引所又は金融取引所における金利先物取引、外国為替証拠金取引(FX取引)、カバードワラント
(例:くりっく365、大証FX、ユーロ円3ヵ月金利先物等)
C 店頭商品デリバティブ取引(金、石油、穀物等の商品を原資産とする取引)、店頭金融商品デリバティブ取引(通貨、金利、有価証券等の金融商品を原資産とする取引)、店頭カバードワラント(金融商品等を原資産とするオプションを証券化した取引)
(例:商品CFD取引、証券CFD取引、FX取引)
但し、Cは平成24年1月1日以後に行った差金等決済に限ります。


上記の所得以外の所得(例えば、株式の現物・信用取引、商品ファンド、外国の商品取引所の先物取引などによる所得)との損益通算はできません。

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