商品先物取引に関する税金
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個人の方が国内の商品取引所で行われている商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。以下「差金等決済」といいます。)を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合には、その決済を行った日の属する年分の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。
なお、商品取引員は、差金等決済が行われた委託者の取引について、損益にかかわらず、委託者の氏名、住所、約定価格等を記載した「先物取引に関する調書」を、その差金等決済があった日の属する月の翌月末日までに、商品取引員の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととなっています。 |
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平成15年1月1日以降、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が商品先物取引の決済を行ったことにより生じた利益に対して15%の税率により所得税が課税されます。また、居住者については別に5%の住民税も課されます。
※平成13年4月1日から平成14年12月31日までの間の商品先物取引による所得に対する申告分離課税の税率は26%(所得税20%、住民税6%)です。 |
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