商品先物取引に関する税金
金融商品先物取引等による所得との通算が可能です。
 損益通算ができる金融商品先物取引等とは以下のものをいいます。

@ 国内の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引
(例:日経225先物取引、同オプション取引等。但し平成16年1月1日以後に新たに取引を行ったものに限ります。)
A 国内の金融取引所における金利先物取引、外国為替証拠金取引(FX取引)
(例ユーロ円3ヵ月金利先物、くりっく365等。但し、平成17年7月1日以後に新たに取引を行ったものに限ります。)


上記の所得以外の所得(例えば、株式の現物・信用取引や取引所取引でない外国為替証拠金取引、商品ファンド、外国の商品取引所の先物取引などによる所得)との損益通算はできません。

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