デリバティブ取引を差金等決済したことにより生じた売買差損益金から委託手数料及び手数料に係る消費税などその取引に直接要した費用の額を控除した損益金額を年間(暦年=1月1日から12月31日)で通算し、さらに繰越控除できるデリバティブ取引による損失があるときはその損失の額を控除してなお利益が生じたときにその利益が課税対象所得となります。
デリバティブ取引による所得は、差金等決済により生じた損益によって計算しますので、損益金の支払いがあったかどうかには関係しません。
また、決済をしていない取引の含み損益(値洗い損益)は課税対象にはなりません。差金等決済により「実現した損益」によって所得を計算します。ですから、年末に値洗い益があっても値洗い損があっても、年間の所得には関係ありません。
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