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オプション取引の場合、受払いしたプレミアム代金から委託手数料などを控除した年間の損益金額を通算したものが課税対象の所得となります。
オプション取引の損益は、オプションの転売又は買戻し、権利行使又は被権利行使、買方の権利放棄(満期日)のいずれかの時点で確定することになります。
(例えば、オプションを買った場合、買った時点でプレミアムを支払いますが、その時点では損益は確定せず、そのオプションを転売するか、権利行使するか、権利行使せず満期日が到来した時点で損益が確定することになります。)
なお、権利行使により取得した原市場における建玉は、それが差金等決済されたときに損益が発生します。
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