所得税法等の改正により、先物取引に関する支払調書にマイナンバーを記載することが必要になりました。
平成28年1月以降のお客様のお取引に関して、商品先物取引業者が税務署に提出する「先物取引に関する支払調書」にはお客様のマイナンバー(個人番号)を記載することが求められることとなりました。
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