商品取引所で行われる先物取引

(1) 法によって許可された市場

 商品先物取引は「商品取引所」で取引きされます。商品取引所は「商品取引所法」に基づき農林水産大臣又は経済産業大臣の許可を受けて設立されており、現在は全国で7つの取引所があります。商品取引所には先物取引を行う「市場(しじょう)」が設けられ、そこで取引が行われることを「立会い(たちあい)」といい、立会いによって値段(相場)が決められます。

(2) 取引所は会員組織

 商品取引所は会員組織で、会員自身の取引しか行わない一般会員と、「商品取引員」としての許可を受け、投資家等から注文を受け市場でその取引を執行する受託会員がいます。
 このため商品取引所では、一般投資家等取引所の会員でない者は市場で直接取り引きすることはできませんが、受託会員を通じて取引に参加することができる「開かれた市場」です。

(3) 商品先物市場の役割  公正な価格形成機能

 商品先物市場は「開かれた市場」であり、そこでは様々な人たちがいろいろな思惑で売買に参加しています。例えば、在庫や製品の将来の値下がり損を回避するためにヘッジ(保険つなぎ)をしている生産者や輸入商社、逆に将来必要になる原材料の値上がりによる損失が出ないよう先物を買っている加工業者、プライスリスクをあえて負いながら値ザヤによる収益を得ようと積極的な資産運用を行っている投資家など、非常に大勢の人達が取引しています。これらの市場参加者は、ある人は安い値段に魅力を感じて買い、あるいはさらに安くなると考えて売ったり、一方では値段が高いと思って売ったりしています。こうして商品先物市場では、多くの買う人と多くの売る人の思惑が集まり競りあった結果の値段が決められます。
 このように先物市場で決められる価格は、利害や立場の異なる大勢の人々が集まって決定された価格であり、商品取引所によって公表されていますから、透明性の高い「公正な価格」ということができます。また、半年先、1年先の価格が決められているので、生産や流通における将来の先行指標価格にもなっています。

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