商品デリバティブ取引に関する税金
損失は3年間の繰越控除が可能

 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がデリバティブ取引の差金等決済を行ったことにより年間を通じて損失となったときは、その損失の金額を翌年から3年間にわたってデリバティブ取引による所得の金額から控除することができます。

[繰越控除を受けるために必要な手続き]
 繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分の所得税について、当該損失の金額に関する明細書等が添付された確定申告書を提出し、かつ、その後の繰越期間中連続して確定申告書を提出することが必要です。また、控除を受けようとする年分の確定申告書には、繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書等一定の書類を添付しなければなりません。

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