商品デリバティブ取引に関する税金
商品デリバティブ取引による所得は申告分離課税
 個人の方が国内の商品・金融・有価証券を原資産とする取引所デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(以下、単に「デリバティブ取引」といいます。具体的な例については、コチラをご覧ください。)の差金決済やオプションの権利行使・被権利行使(以下、単に「差金等決済」といいます。)を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合には、その決済を行った日の属する年分の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。受渡しによる決済は対象となりません。
 なお、商品先物取引業者(以下、単に「商先業者」といいます。)は、差金等決済が行われた顧客の取引について、損益にかかわらず、顧客の氏名、住所、約定価格等を記載した「先物取引に関する調書」を、原則として、その差金等決済があった日の属する年の翌年の1月末日までに、当該商品先物取引業者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととなっています。
 また、平成28年1月以降のお取引に関して提出する調書には、原則として顧客の個人番号(マイナンバー)を記載することが商先業者に義務付けられており、これに関して商先業者はお客様に同番号の提供をお願いすることとされています。
 
税率は20%(所得税15%、住民税5%)
 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がデリバティブ取引の差金等決済を行ったことにより生じた利益に対して15%の税率により所得税が課税されます。また、居住者については別に5%の住民税も課されます。
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