商品先物取引を行う委託者は、取引の差金等決済をする日までに、その差金等決済の都度、商品取引員に氏名及び住所を告知するとともに、住民票の写し等の本人確認書類を提示しなければならないこととなり、商品取引員はその提示される書類により委託者の本人確認を行います。
(注) |
商品先物取引を行う委託者である法人についても、個人の場合と同様に、商品取引員に当該法人の名称及び住所を告知するとともに、商品取引員はその提示された書類により当該法人の本人確認を行うこととされています。 |
なお、商品先物取引をした者が、商品取引員との間で商品先物取引の委託等の契約を締結する際に一定の告知及び本人確認を行っているときは、当該契約に基づく商品先物取引の差金等決済につき告知があったものとして取り扱います。
ただし、住所等に変更があったときは、あらためて告知及び確認書類の写しの提示が必要となります。
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[「確認書類」とすることができる主なもの]
・住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑証明書、住民基本台帳カード
・健康保険被保険者証、国民年金手帳
・運転免許証、旅券(パスポート)
・国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書
・外国人登録証明書 |
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