商品デリバティブ取引に関する税金
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法人のデリバティブ取引に係る税務
法人が行ったデリバティブ取引の損益は、次により法人税が課されます。

1. 差金等決済による損益
デリバティブ取引の差金等決済を行ったことによる損益は、当該差金等決済を行った日の属する事業年度の益金又は損金に算入します。デリバティブ取引の売付け・買付け、転売・買戻しに係る委託手数料及びその他の費用の額は、その支払を行った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
 
2. 期末において未決済のデリバティブ取引に係る利益相当額・損失相当額
期末において決済されていない取引については、期末時点で決済を行ったものとみなされ、そこで発生する利益相当額又は損失相当額は、その事業年度の益金又は損金に算入されます。この場合、利益相当額又は損失相当額は、事業年度終了日における取引所の最終価格等で決済したこととして計算される差金に基づく額となります。また、期末に計上された利益相当額又は損失相当額は、翌期首において戻入れ処理が行われます。
 
3. ヘッジ会計を利用している場合の繰延ヘッジ利益・損失
 企業がヘッジ目的でデリバティブ取引を利用した場合、デリバティブ取引は時価評価されるのに対し、ヘッジ対象である資産・負債は原価評価される場合があります。このような損益認識時点のずれを一致させようとする会計手法を「ヘッジ会計(繰延ヘッジ会計)」といいます。
会計上、繰延ヘッジ会計が認められる場合は、原則として税法上も同様の取扱いが認められており、繰り延べた金額は損金・益金として計上されません。
詳細は税理士とご相談下さい。

 

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