2.他の所得等との損益通算について |
Q2-1 |
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株式で損失があるのですが、商品先物取引の利益と通算して申告することは可能ですか? |
A |
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株式の現物取引や信用取引、投資信託等との損益通算はできません。 |
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Q2-2 |
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商品先物取引の差金等決済により得た所得は、他の所得との間で損益通算できますか? |
A |
: |
商品先物取引の差金等決済により得た所得は、以下の所得と損益通算できます。
- 平成16年1月1日以降に行った有価証券先物取引等(注1)に係る新規取引を差金等決済することにより生じた損益。
- 平成17年7月1日以降に行った市場デリバティブ取引(注2)に係る新規取引を差金等決済することにより生じた損益。
- 平成24年1月1日以降に行った店頭デリバティブ取引等(注3)に係る差金等決済により生じた損益。
(注1) | 有価証券先物取引等 |
日経225先物取引、同オプション取引、日経300先物取引、同オプション取引、TOPIX先物取引、同オプション取引、株券オプション取引、東証業種別指数先物取引、ダウ・ジョーンズ工業株価平均先物取引等
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(注2) | 市場デリバティブ取引 |
ユーロ円3ヶ月金利先物取引、ユーロ円LIBOR3ヶ月金利先物取引、米ドル/日本円通貨先物取引、ユーロ/円3ヶ月金利先物オプション取引、円金利スワップ先物取引等
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(注3) | 店頭デリバティブ取引等 |
店頭方式によるFX取引や商品、有価証券等を原資産とするCFD取引
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Q2-3 |
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生計を一にする家族間で商品先物取引の損益通算はできますか? |
A |
: |
できません。 |
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Q2-4 |
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複数の商品取引員に委託(複数の会社に口座を開設)をして取引をしています。複数の会社から発生した損益は合算可能ですか? |
A |
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可能です。
【複数の会社で取引のある場合の例】(委託手数料、消費税控除後の純損益)
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年間の損益 |
A社 |
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+50万円 |
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A、B、C社での損益の合計は80万円 (上記80万円が課税対象額となります) |
B社 |
→ |
-60万円 |
C社 |
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+90万円 |
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