税制Q&A
3.損失の繰越控除等について
Q3-1 商品先物取引の損失の繰越控除とはどのようなことですか?
平成15年1月1日以降、商品先物取引の差金等決済を行ったことにより損失(年間の損益を通算して損失)になったときは、損失の確定申告を行うことにより、翌年以降3年間の商品先物取引による所得(利益)から控除することができます。
 
Q3-2 損失の繰越控除を受けるために必要な手続きとは?
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年分について、必要事項を記載した一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつその後において、連続して商品先物取引の有無に関係なく確定申告書を提出しなければなりません。
※なお、平成14年12月31日以前の商品先物取引による損失は繰越控除できません。 国税庁のホームページでは、先物取引に係る雑所得等の説明書として、損失の確定申告用紙の記入方法を掲載しています。
 
 
Q3-3 繰越控除を受ける為に提出する損失の確定申告書には、繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書等一定の書類を添付しなければならないそうですが、一定の書類とはどのようなものをいうのでしょうか。
商品先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるためには、「平成 年分の所得税の 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」及び「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」(いずれも税務署に用意されています)の提出が必要です。  なお、「先物取引に係る雑所得等の計算明細書」は、商品先物取引業者が発行する1年間分の売買報告書の合計額を計算することにより作成することができます。また、商品先物取引業者によっては、1年間の年間売買報告書(名称は様々です。)を発行している会社もありますので、お取引をされている商品先物取引業者にお問い合わせ下さい。
 
Q3-4 前年に先物取引の差金等決済を行い、利益を出しました。当然、確定申告をしたのですが、本年は同じく先物取引の差金等決済を行い損失を出しました。この場合、損失の確定申告をすると前年に納付した税金の一部又は全部が還付されますか?
還付請求は認められていません。前年に損失を出した場合において、一定の手続きを行った方に、損失の繰越控除が認められています。
 
Q3-5 損失の繰越控除を受けるための確定申告を行わないと何らかの罰則がありますか?
いいえ、罰則はありません。損失の繰越控除を受けるための確定申告は、義務ではありません。今後、先物取引を行う予定があれば翌年以降に繰越控除を受けられなくなる可能性が生じますが、取引を行う予定がないのであれば、損失の繰越控除を受けるための確定申告を行わなくても、特に不都合は生じないでしょう。
 
Q3-6 平成15年から商品先物取引を開始し、同年100万円の損失が発生したので、損失の繰越控除を受けるための確定申告を行いました。平成16年は、先物取引を全く行っていませんが、17年は行う予定です。この場合、平成16年の申告は必要ですか?
損失の繰越控除の規定に、「連続して」確定申告書を提出しなければ繰越控除の適用は受けられないと記載されていますので、平成16年は取引を行っていなくても、平成15年の損失を繰り越すのであれば、確定申告書を提出する必要があります。
 
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