4.オプション・現受け等について |
Q4-1 |
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オプション取引の所得についての課税関係はどうなっていますか? |
A |
: |
オプション取引の場合、受払いをしたプレミアム代金から手数料などを控除した年間の損益金額を通算したものが課税対象の所得となります。
オプション取引の損益は、オプションの転売又は買戻し、権利行使又は被権利行使、買い方の権利放棄(満期日)のいずれかの時点で確定することになります。(例、オプションを買った場合、買った時点でプレミアムを支払いますが、その時点では損益は確定せず、そのオプションを転売するか、権利行使をするか、権利行使せず満期日が到来した時点で損益が確定することになります。)
なお、権利行使により取得した原市場における建玉は、それが差金決済されたときに損益が生じます。
オプション売買の別 |
新規・仕切り・権利行使 |
損 益 |
算 式 |
オプションを
買った場合 |
新規買い
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未発生 |
なし |
転売 |
損益確定 |
受取プレミアム代金
−支払プレミアム代金 |
権利行使を行なったとき |
損失確定 |
支払いプレミアム代金 |
満期日(満期日) |
損失確定 |
支払いプレミアム代金 |
オプションを
売った場合 |
新規売り |
未確定 |
なし |
買戻し
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損益確定 |
受取プレミアム代金
−支払プレミアム代金 |
権利行使を受けたとき |
利益確定 |
受取プレミアム代金 |
満期日(買方の権利放棄) |
利益確定 |
受取プレミアム代金 |
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Q4-2 |
: |
日本国内の商品取引所で金の先物取引を行い、金地金を現受けしました。その後、金地金を売却し、利益が発生しました。この場合は、先物取引の所得と考えてよいのでしょうか? |
A |
: |
国内の商品先物取引を利用した場合でも、「現受け」「現渡し」をした場合の損益は、「譲渡所得」として総合課税となります。
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