6.その他 |
Q6-1 |
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商品先物取引で利益を出すことで、国民健康保険料は変わることがあるのですか? |
A |
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国民健康保険料は地方税法703条の4にて、納税義務者の所得割総額から算定された額が国民健康保険税として課税される方式になっています。このため、商品先物取引の利益で一時的に所得額が前年度より増えた場合、国民健康保険税の額も増える可能性があります。詳しくは社会保険庁にお聞きください。
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Q6-2 |
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復興特別所得税は商品先物取引の税金にどのような影響を与えますか? |
A |
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東日本大震災からの復興を図るために実施する施策に必要な財源を確保する特別措置の一環として、政府は「復興特別所得税」の創設を決定しました。復興特別所得税の額は、個人の平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額又は法人の平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の基準所得額に、それぞれ2.1%の税率を乗じて得られた額とされています。
具体的な計算方法等についてはコチラをご覧下さい。
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