税制Q&A (2013/6/18掲載)

 平成13年4月1日以降に行った商品先物取引の新規取引を差金決済したことにより生じた所得は、「商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例」として申告分離課税方式が適用され、他の所得と分離して一律の税率が課されることとなりました。

 申告分離課税方式の適用は、平成13年4月から平成15年3月末までの時限措置とされていましたが、平成15年度の税制改正において恒久的措置に変更されるとともに、税率の引下げ(26%⇒20%)及び損失の3年間の繰越控除が認められることとなりました。

 その後、有価証券先物取引、店頭方式による金融商品や商品を原資産としたデリバティブ取引等が申告分離課税の対象に指定され、課税制度の名称も「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」(以下、単に「特例」と言います。)に改められました。当該「特例」の対象に指定された取引は、いずれも@申告分離課税方式、A各商品間の損益通算、B損失の3年間の繰越控除が適用されることとなっています。

 当ページにおいては、問合せの多かった事項を中心に、商品先物取引の現行税制に関する事項をQ&A形式にまとめてご説明いたします。

1.申告分離課税等の課税制度について
2.他の所得等との損益通算について
3.損失の繰越控除等について
4.オプション、現受け等について
5.確定申告について
6.その他

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