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地合(じあい) |
相場の味、素地、下地のことで「地味(じあじ)」または「場味(ばあじ)」ともいう。 |
仕掛ける(しかける) |
相場の騰落を予想して新たに売買の注文を出すことをいう。 |
仕掛け難(しかけなん)・手掛難(てかけなん) |
新規の売買をするだけの材料がなく、したがって新規に売買してみてもいくらも値ザヤがとれそうもない状態にあることをいう。 |
仕掛け待ち(しかけまち) |
仕掛ける時機をねらって待機することをいう。 |
時間的価値(じかんてきかち)(time value)〔オプション〕 |
オプション満期日までの経過時間に係わる価値で、プレミアムから本質的価値を控除した価値に等しい。このタイム・バリューはそのオプションがアット・ザ・マネーの時、最大となり、また満期日までの期間が長い程、増大し、満期日が近づくにつれ急速に減少する。 |
直取引(じきとりひき) |
明治26年から大正11年までの間、取引所において行なわれた取引であって、相対売買または競売買の方法によって売買を約定し、売買契約成立の日から5日以内に必ず受渡しをしなければならないこととされていた取引である。したがって取引所は証拠金を預託させることもなく、また、担保責任もなかった。この取引は、必ず期限内に受渡しをしなければならない取引であるが、実際には、形式的には、その売買約定の当日受渡しを完了したように処理し、いわゆる預け合いの形で受渡しが繰延べされ、また、差金の授受による決済が行なわれていた。すなわち、売買当事者は、受渡しすべき代金または物件を相手方に預けておくという形式をとり、取引所における約定値段を毎日一定の値段に引き直して、これを為替値段とし、その差額すなわち、約定差金を授受して、買い方は代金を預っている意味から売り方にその繰延料として日歩を支払い、また、渡物件不足の場合には、売り方は繰延料として逆に日歩を買い方に支払って受渡しの繰延べが行なわれ、その間に反対売買することによって売買差額を授受して差金の授受による決済が行なわれていた。 |
仕切玉(しきりぎょく) |
転売または買いもどしされた玉のことをいう。 |
仕切差益(しきりさえき) |
転売または買いもどしによって生じた売買差益のことをいい、「仕切差益金(しきりさえききん)」、「仕切益金(しきりえききん)」ともいう。 |
仕切差損(しきりさそん) |
転売、買いもどしにより生じた売買差損金のことで、「仕切差損金(しきりさそんきん)」、「仕切損金(しきりそんきん)」ともいう。 |
仕切値段(しきりねだん) |
建玉を仕切る(手仕舞う)場合の値段のことをいう。 |
仕切る(しきる) |
売り建玉を買いもどしまたは買い建玉を転売して決済することをいう。 |
試験上場制(しけんじょうじょうせい) |
平成2年の商品取引所法の改正により導入された制度である。取引所が商品を上場する場合主務大臣より、既設の取引所にあっては所定の定款変更について認可を要し、新設する取引所にあってはその設立についての許可と上場商品についての認可を要する。この許認可の申請に際し、当該新規上場商品の上場期間(新設する取引所にあっては取引所の存立期間)に一定の期限(試験上場期間)を設けることにより、新規商品の上場の円滑化を図る制度であり、当該期間中に適正、円滑な先物取引が行われている場合には、当該期限の制約は削除されて、以後本格実施に移行される。 |
自己玉(じこぎょく) |
商品先物取引業者が委託者の注文とは別に、自分の計算で行なう売買玉のこと。 |
仕込む(しこむ) |
売り建または買い建をすることをいい、「玉を仕込む(ぎょくをしこむ)」ともいう。 |
しこり玉(しこりぎょく) |
「因果玉(いんがぎょく)」に同じ。 |
市場代表者(しじょうだいひょうしゃ) |
電子取引の導入以前、取引所の立会場で直接売買契約を結ぶことのできる者は、会員、会員の代表者または会員もしくは会員の代表者の代理人に限られており、これらのものは、取引所に届け出て登録を受けなければならぬことになっている。市場代理人とは、これらの取引所の立会場で直接売買契約を結ぶことのできるものとして、取引所に登録された者のことをいい、「場立ち(ばたち)」、または「手振り(てぶり)」ともいう。 |
事情通(じじょうつう) |
背後の事情に詳しい人のことをいい、「早耳筋(はやみみすじ)」とほぼ同じ。 |
市場取引監視委員会(しじょうとりひきかんしいいんかい) |
平成10年の商品取引所法改正において、法制化されたもので、商品市場における取引の公正を図ることを目的として、取引所の「市場取引監視委員会規程(主務大臣認可)」に基づき設置された委員会であり、商品市場の取引方法、管理、業務運営等について、取引所理事長または社長からの諮問を受け又はそれらの者に対して意見を述べることができる。委員の要件については、省令により、学識経験者としての公平性・中立性が強く求められている。 |
システム売買方式(システムばいばいほうしき) |
取引所が設置する電子計算機を利用して取引を行う売買方式で、取引所のホストコンピューターと会員会社の端末(売買注文入力装置)はオンライン化されており、売買注文は店頭入力されるので、板寄せ式、ザラバ式ともに商品先物取引業者の市場代表者が立会場に集合することを要しない。 |
沈む(しずむ) |
相場が安値に落ち込むことをいう。 |
地相場(じそうば) |
ときには上がったり、下がったりするが、大きくは市中相場から離れることがないという相場のことをいう。 |
下味(したあじ) |
相場の勢いがやや下がりそうな形勢にあることをいう。 |
下押す(したおす) |
相場が安くなることをいう。 |
下支え(したざさえ) |
相場の下値が固くてなかなか下がらぬことをいう。 |
下長(したなが) |
買い人気の強いことまたは売買取組関係をみた場合に買い方の店の数が売り方の店の数より多いことをいい、「買い長(かいなが)」ともいう。 |
下に値が残る(したにねがのこる) |
まだ安値まで落ち込むだろうということをいう。 |
下値(したね) |
現在の値段よりさらに安い値段のことをいい、単に「下(した)」ともいう。 |
下値乏し(したねとぼし) |
相場が下げ止って、もう多くは下がらないだろうということで、「下値さびし(したねさびし)」ともいう。 |
下這い(したばい) |
相場が安値を追うことをいう。 |
下運び(したはこび) |
相場が下がる形勢にあることをいう。 |
下放れ(したばなれ) |
相場が一挙に大幅に下がることをいい、前場の寄付きに下放れたときのことを、特に「夜放れ(よばなれ)」という。 |
下寄り(したより) |
前値に比べて安く寄り付くことをいう。 |
市中相場(しちゅうそうば) |
取引所以外の取引においてつけられた相場のことをいい、「場外相場(じょうがいそうば)」または「店頭相場(てんとうそうば)」等ともいう。 |
実売り(じつうり) |
実物を売ることをいい、「空売り(からうり)」の反対語。 |
確り(しっかり) |
相場がたかいこと、高騰、急騰というほどではないが、小高いというのでは物足らない程度に高い場合のことをいう。 |
しっかり保ち合い(しっかりもちあい) |
相場が上がり気味の勢いで保ち合っている場合をいい、値段はそう動いてないが人気の強いときのことをいう。 |
実行価格(exercise price)〔オプション〕 |
(→権利行使価格) |
実需(じつじゅ)・実需筋(じつじゅすじ) |
その商品を購入して実際に消費したり加工したりするための需要のことで、「仮需」に対して特にこのようにいう。また、実際に消費したり加工したりすることを業とする者を総称して「実需筋」といっている。 |
実勢悪(じつせいあく)・実勢不振(じつせいふしん) |
経済情勢や原価採算、需給関係など相場に影響を及ぼす材料がふるわないことで、「実勢不振を映して安い」などといって用いられる。 |
実勢相場(じっせいそうば) |
経済情勢や原価採算、需給関係などを根拠にして出した相場のことをいい、これと対照的なものを「人気相場」という。 |
実弾(じつだん) |
現物のことで、先物取引で空売りまたは空買いに対して現品を売りまたは買うときに用いる言葉である。また、先物取引に売りつながれた実物がはかばかしく消化しないで浮動し、相場が下落することを「実弾もたれ(じつだんもたれ)」という。 |
実物(じつぶつ) |
現実に存在する商品のことをいう。また、実物取引のことの略称である。 |
実物取引(じつぶつとりひき) |
現物取引(げんぶつとりひき)ともいい、現実に存在する商品を売買することをいう。 |
仕手(して) |
広くは取引に参加して売り買いする人のことをいうが、一般には大きな資力をもって他よりも多量な建玉を保有したり大きな売り買いをしてその動向が注目されるような人のことを特に「仕手」とよんでいる。「仕手戦」「仕手崩れ」「仕手関係」「仕手相場」など仕手に関する表現がある。 |
指定倉庫(していそうこ) |
取引所が受渡場所として指定する倉庫のこと。運輸大臣が発券倉庫業者(営業倉庫であり、かつ、発券倉庫である者)として許可した者のうちから申請により調査のうえ指定した倉庫。 |
指定値段(していねだん) |
客が売買を委託する場合に指定した値段のことをいい、「指値(さしね)」ともいう。 |
仕手戦(してせん) |
売り方に回った仕手と買い方に回った仕手とが同じ銘柄の売買をめぐって、片方が売りくずそうとすれば他方が買い支え、片方が買い上がろうとすれば他方が売り浴びせるというように相争うことをいう。 |
仕手相場(してそうば) |
相場が材料によらないで、単に大口の売り手と大口の買い手の売買注文の関係(いわゆる仕手の関係)でできた相場または仕手が人為的につけたその相場のことをいう。 |
品薄高(しなうすだか) |
品薄の場合には需給の関係によって相場が上がるが、このように品薄を原因として相場が高くなることをいう。 |
品隠れ(しながくれ) |
現物はあるにはあるが、貯蔵されていて売り物として市場に出ないことをいい、「品薄(しなうす)」とは異なる。品隠れの場合にも品薄の場合と同様に相場は高くなる。 |
品がすれ(しながすれ)・品薄(しなうす) |
品不足すなわち、現品や実物の少ないこと。または受渡しをする現物、現品の少ないことをいう。 |
品溜り(しなだまり) |
現品が市場に浮動して消化し切れないことをいい、「品切れ」の反対語。 |
地場(じば) |
取引所所在地やその附近の者という意味から転じ、取引所の会員、会員の従業員または常時会員の店に出入りして相場を張る玄人の相場師のことをいい、また、これらの者を「地場筋(じばすじ)」、「地場手筋(じばてすじ)」または「地場連中(じばれんちゅう)」、「地回り筋(ぢまわりすじ)」という。また、地場筋の買い物を「地場買い(じばがい)」、地場筋の売り物を「地場売り(じばうり)」といって、一般の投資家、小口投機家、地方筋の売買と区分している。 |
仕舞い(しまい) |
取引所で売り約定をした後、その売り約定を買いもどしまたは買い約定をした後、その買い約定を転売して差金を授受して決済を行ない取引を終了することをいい、「手仕舞い(てじまい)」または「手詰め(てづめ)」ともいう。また、仕舞いをすることを「仕舞う」または「手仕舞う」という。 |
締る(しまる) |
下げていた相場または軟調だった相場が、上げ足に転ずることをいう。 |
写真相場(しゃしんそうば) |
地方のある市場で取引をする場合において、その市場独自の相場がつかずまたは相場がついても、他の有力な市場の相場を写しとって、その相場によって取引することがあり、その写し取った相場のことをいう。また、写真相場によって地方の取引所が行なう差金取引のことを「写真取引(しゃしんとりひき)」という。 |
十月の棒投げ(じゅうがつのぼうなげ) |
大阪三品取引所(昭和59年に大阪繊維取引所に統合)の市場から発生した用語で、10月になると冬物の手当が終り、新規の注文も絶えて閑散にはいる。したがって相場も10月中旬から11月中旬にかけて、一本調子に下げていくということをいう。 |
週間足(しゅうかんあし) |
「罫(けい)線」の項参照。 |
週間棒(しゅうかんぼう) |
「罫(けい)線」の項参照。 |
需給相場(じゅきゅうそうば) |
需要と供給のバランスにもとづいて形成される相場のこと。 |
受託会員等(じゅたくかいいんとう) |
商品先物取引業者(取次者を除く。)であって、商品取引所の市場において受託に係る取引を執行することができる会員等のことをいう。 |
受託契約準則(じゅたくけいやくじゅんそく) |
商品先物取引業者が、お客から委託を受けるに際し、必要な条件を取り決めた取引所の規則のことをいい、改正には主務大臣の認可を要する。 |
受託財産分離保管制度(じゅたくざいさんぶんりほかんせいど)(委託者資産保全措置) |
商品取引受託業務により生じた債務の弁済を確保するため、委託者から預託を受けた取引証拠金、委託証拠金及び商品取引受託業務に係る預り金に委託者の委託取引により発生した損益等を加減算した額から日本商品清算機構に取引証拠金として預託された額(委託者に返還請求権がある額に限る)を控除した額について、商品先物取引業者に対し、信託、委託者保護基金への預託、銀行等による保証、委託者保護基金による代位弁済委託のいずれか又はその組み合わせにより保全することを義務付ける制度。 |
受託停止(じゅたくていし) |
商品先物取引業者に対して客の受託注文を受けることを停止させる主務大臣の行政処分のことをいう。 |
主務大臣(しゅむだいじん) |
商品取引所法における主務大臣は、農林水産省関係商品市場のみに係るものについては農林水産大臣を、経済産業省関係商品市場のみに係るものについては経済産業大臣をいい、双方の商品市場に係るものについては両大臣の共管となる。 |
循環買い(じゅんかんがい)・循環売り(じゅんかんうり) |
ある銘柄が高くなったときに、これを利食いし、さらに割安な銘柄をねらって買い、これが上がるとこれを利食いして次から次へと循環的に買っては利食いし、買っては利食いしていくことを「循環買い」といい、循環買いによって相場が次から次へとだんだん高くなっていくことを「循環高(じゅんかんだか)」という。また、循環買いの反対の場合を「循環売り」といい、循環売りにより、だんだん相場が下げていくことを「循環安(じゅんかんやす)」という。 |
順ウ(じゅんざや) |
当限より中限が高く、中限より先限が高くなっている相場のことをいう。 |
純資産額(じゅんしさんがく) |
商品取引所は、その定款をもって、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならないが、当該商品市場において商品取引所又は商品取引清算機関が商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法による決済を行う場合はこの限りでない。また、商品先物取引業者に係る純資産額はその許可の基準の一つとして、主務大臣が定めており、清算参加者に係る最低純資産額は商品取引清算機関が定めている。 |
順張り(じゅんばり) |
相場が高くなれば買い、安くなれば売ることをいう。 |
小往来(しょうおうらい) |
相場が小幅に高下することをいう。 |
消化(しょうか) |
売り物が値をくずさないで、さばける(売れる)ことをいい、「はまる」ともいう。 |
場外(じょうがい、ばがい) |
取引所の外のことをいい、取引所の外の市場(たとえば、人絹のオッパ取引の市場)を「場外市場(じょうがいしじょう)」、取引所の外で行なわれる売買取引を「場外取引(じょうがいとりひき)」という。また、場外市場、場外取引のことを単に場外ということもある。 |
上下もみ合い(じょうげもみあい) |
売り物と買い物とがぶつかって相場が小高下を繰り返すこと。またはそのために大きく相場が変動しないことをいう。 |
証券筋(しょうけんすじ) |
株式等の売買を主としながら商品の売買をする人若しくはこれらの者からの売買注文のことをいう。 |
小康(しょうこう) |
相場の暴落または暴騰が一時的に落ち着くことをいう。 |
小高下(しょうこうげ) |
相場が一高一低の小動きに止まる状態のことをいう。 |
証拠金(しょうこきん) |
取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金及び清算取次証拠金のことをいう。この他に |
商状(しょうじょう) |
相場の動きなど市場の商内の状況のこと。「保ち合商状」「一服商状」「確り商状」「急伸商状」などと状況を表現する言葉と合わせて用いることが多い。 |
上場(じょうじょう、じょうば) |
商品取引所が商品を取引所の取引銘柄とすることをいう。また、取引所に上場する商品を「上場物件(じょうじょうぶっけん)」、商品の銘柄を「上場銘柄(じょうじょうめいがら)」といい、取引所の上場物件や上場銘柄から除外することを「上場廃止(じょうじょうはいし)」という。 |
上場商品(じょうじょうしょうひん) |
商品先物取引法で「上場商品」とは、法定する「商品」のうち、実際に商品取引所が開設する商品市場で取引されるもののことで、具体的には主務大臣の認可を得て、商品取引所の定款で定められている。 |
上進、上伸(じょうしん) |
相場が高値に進むこと。すなわち、相場が上がることをいう。 |
商盛(しょうせい) |
市場の人気がよく商内がはずむことをいう。したがって、この場合には相場も上がるとともに商内高も多くなる。 |
相伴高(しょうばんだか) |
他の銘柄が高くなるにつれて相場が高くなることをいい、逆に他の銘柄が安くなるにつれて相場が安くなることを「相伴安(しょうばんやす)」という。 |
商品(しょうひん) |
農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを精錬し、又は精製することにより得られる物品及び国民経済上重要な原料又は材料であって、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされている物を含む。)として政令で定める物品をいう。 |
商品市場(しょうひんしじょう) |
「商品市場」とは、商品取引所が1種の上場商品又は商品指数ごとに開設する市場のことで主務大臣が上場商品を構成する物品の括り方が適当であるかどうかを審査し、かつ、認可して商品市場が確定(例えば、農産物市場、繭糸市場、綿糸市場、貴金属市場等)し、この際併せて先物取引の種類(現物先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引)が確定される。 |
商品指数(しょうひんしすう) |
二つ以上の商品たる物品の水準を総合的に表した数値。 |
商品清算取引(しょうひんせいさんとりひき) |
清算参加者が商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員等の委託を受けて行う商品市場における取引であって、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該会員等が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。 |
商品先物取引業者(しょうひんさきものとりひきぎょうしゃ) |
商品先物取引業を営むことについて、商品先物取引法第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。この許可は6年ごとの更新を受けなければその効力を失効する。 |
商品取引債務引受業(しょうひんとりひきさいむひきうけぎょう) |
商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。 |
商品取引所(しょうひんとりひきじょ) |
商品または商品指数について先物取引を行なうために必要な市場を開設することを目的として、商品先物取引法に基づいて設立された会員組織の「会員商品取引所」及び「株式会社商品取引所」がある。商品取引所の先物取引は、@迅速、確実な大量取引機能A公正な先物価格指標の形成機能B価格の平準化機能C価格変動に対するヘッジ機能D投機市場としての機能等を有している。 |
商品先物取引法(しょうひんさきものとりひきほう) |
「商品先物取引法(昭和25年法律第239号)」は、昭和25年8月に公布されているが、この法律の前身は明治26年制定の商品取引及び証券取引に係る基本法であった「取引所法(明治26年法律第5号)」であり、戦時中の取引所の解散の時代を経て、証券取引については証券取引法として分離独立し、商品取引については戦後の統制経済の解除等に伴い、旧法を廃止する形で新法として制定されている。以来、十数次の改正が行なわれているが、大改正としては、昭和42年7月、昭和50年7月、平成2年6月、平成10年4月及び平成16年5月、平成21年7月の改正があげられる。 |
商品取引清算機関(しょうひんとりひきせいさんきかん) |
商品取引債務引受業を営むことについて商品先物取引法第167条又は第173条第1項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。 |
商品取引責任準備金(しょうひんとりひきせきにんじゅんびきん) |
法令により商品先物取引業者が商品市場における取引の受託等に関して、省令で規定される商品取引事故によって生じた顧客の損失の補に充てるために、取引金額に応じて算出された額を積立しておく準備金をいう。 |
小浮動(しょうふどう) |
相場が小さく上げ下げすることをいう。 |
書面交付義務(しょめんこうふぎむ) |
商品先物取引業者は受託等契約の締結前に、顧客に対し受託等契約の概要その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付することが法令により義務付けられている。この事前交付書面は、取引に際しての留意点をはじめ、取引所の業務規程や受託契約準則に沿って取引の仕組み、守るべきルール等を平易に解説したもので日本商品先物取引協会が「商品先物取引委託のガイド」(冊子)として統一的に作成している。 |
ジリ相場(ジリそうば) |
上にまたは下に少しずつじりじりと動く相場のことをいい、じりじりと少しずつ高くなることを「ジリ高(ジリだか)」、じりじりと少しずつ安くなることを「ジリ安(ジリやす)」、「ジリぼけ」または「ジリひん)」という。 |
自律作用(じりつさよう) |
これという材料もないのに相場が上下する動き、主として人気の行き過ぎで、相場が実勢を越えて上げまたは下げたとき、その反動で実勢水準までは無材料のまま自然に水準訂正を行なう習性が相場にはある。これを相場の自律性または自律作用という。 |
シリはね |
相場が立会の終りに急騰することをいう。 |
素人筋(しろうとすじ) |
素人の経験の浅い大衆投資家のことをいう。 |
新規(しんき) |
新しい売買注文のことをいい、新規の売り注文を「新規売り(しんきうり)」、新規の買い注文を「新規買い(しんきがい)」といい、また、新規に仕掛けた売買建玉を「新規建(しんきだて)」または「新規玉(しんきぎょく)」という。 |
真底(しんそこ) |
もうこれ以上絶対に下がらないという相場の底のことをいう。 |
信認金(しんにんきん) |
取引所が商品市場ごとに会員等から預託させる一種の身元保証金的なもので、金銭のほか、国債、地方債、社債、株式等をもって代用することもできる。商品先物取引業者である会員等に対して商品市場における取引を委託した者は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員等の信認金について,他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。ただし、この優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、会員等でない委託者の有する権利は、会員等である委託者の有する権利に対し優先する。 |
新値(しんね) |
これまでなかった相場または新しい相場のことをいい、新しい高値を「新高値(しんたかね)」、新しい安値を「新安値(しんやすね)」といい、また、相場が新高値または新安値をつけることを「新値を切る(しんねをきる)」という。 |
新値逆張らず(しんねぎゃくはらず) |
相場が一旦新値をつけた場合には、さらにそれ以上の新値をつけることがあるから、早まって逆張りをやることは禁物だということをいう。 |
新甫(しんぽ) |
発会日に新たに生まれる限月のこと、またはこれについてできた値段のことをいう。また、この限月の最初の立会を「新甫発会(しんぽはっかい)」という。 |