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動意(どうい) |
保ち合っていた相場が動き出す気配を示したときの状態または動こうとする気配のことで、そのような気配が感ぜられることを「動意含み(どういぶくみ)」、また、そのような気配がみられないことを「動意薄(どういうす)」という。 |
同格(どうかく) |
格付取引で標準品と同一に格付けされていることをいう。 |
動機待ち(どうきまち) |
保ち合いが長く続いたときなどに、新規の売買をするに当ってそのきっかけを持っていることをいう。 |
当業者(とうぎょうしゃ) |
上場商品の売買、売買の媒介、取り次ぎ、生産加工などを業としている関連業者の総称。 |
当限(とうぎり) |
先物取引において受渡月となった限月のことをいい、「当期(とうき)」、「当(とう)」または「当物(とうもの)」ともいう。 |
当限落ち(とうぎりおち) |
月末に当限が期日到来して、手仕舞うものは手仕舞い、受渡しするものは受渡しして終了すること。 |
当限納会(とうぎりのうかい) |
月末の当限の最終立会いのこと。 |
同ウ(どうざや) |
異なる銘柄、異なる限月または異なる市場間における相場の値段が同一であることをいう。また、格付けにおいて同一格になっていることをいう。 |
同事(どうじ) |
相場が同じ値段のことをいい、また、寄付きと大引けの値段が同じであることを「寄引同時(よりびけどうじ)」という。 |
当中同ウ(とうなかどうざや) |
当限と中限の相場が同値であってその間に値ザヤがないことをいう。 |
当用買い(とうようがい) |
商品市場において、思惑のためではなく、当面の需要を満たすために小口の買い物をすることをいい、その買い物またはその買い物をする手筋のことを「当用口(とうようぐち)」という。 |
登録外務員(とうろくがいむいん) |
商品先物取引業者の役員及び使用人であって、商品先物取引法に基づき、主務大臣の登録を受け、商品市場における取引の受託等又は委託の勧誘を行なう外務員のことである。(平成10年の法改正以前は取引所登録)。この外務員登録事務については商品先物取引法の規定により主務大臣から日本商品先物取引協会に委任されており、同協会が試験、講習、登録、登録更新(6年毎)、抹消等の事務を行なっている。 |
どか下げ(どかさげ) |
相場が急に大幅に下げることで、「どか貧(どかひん)」ともいう。 |
とがめ |
売買の約定と反対の結果に陥り損をすること。すなわち、売り進んでいたときに相場が上がりまたは買い進んでいたとき相場が下がって損をすることをいう。 |
解く(とく) |
先物取引において、転売、買いもどしを行ない、売買約定を決済することをいい、建玉が仕舞われることを「解ける(とける)」という。 |
特定取引(とくていとりひき) |
現物先物取引における当業者等のベーシス取引及びコール取引のことをいい、主務省が告示する証拠金の料率(金額)についても「特定の取引」に係るものとして低減措置が講じられている。 |
解け合い(とけあい) |
経済状況の激変、天災地変、その他の止むを得ない事情により取引の締結または取引の決済に著しい支障が生じたときもしくはその恐れが認められる場合において、売買当事者が協議してまたは所管官庁の命令もしくは取引所の理事会の決議等によって、売買約定を一定の値段により決済することをいう。 「解け合い」は、売買の全部におよぶか、一部にとどまるか、強制か任意かにより次のとおり区分される。 |
1.総解合い(そうとけあい) |
売り方の全部と買い方の全部が全部の建玉について解け合うことで、「全部解合い(ぜんぶとけあい)」ともいう。 |
2.抜け解合い(ぬけとけあい) |
売り方の一部と買い方の一部が個々に協議のうえ、その協議して決めた値段により解け合うことで、「一部解合い(いちぶとけあい)」ともいい、また、「抜け貰い(ぬけもらい)」ともいう。 |
3.強制解合い(きょうせいとけあい) |
売買当事者間で協議ができないとき等において、取締官庁の命令または取引所の理事会等によって強制的に行わせる解け合いであって、強制的にする総解合いを「強制総解合い(きょうせいそうとけあい)」という。 |
4.任意解合い(にんいとけあい) |
売買両当事者が合意のうえ行なう解け合いであって、この場合には両者協議の値段により市場で反対売買を行なう。この解け合いを「合意解合い(ごういとけあい)」ともいう。 |
解け商内(とけあきない) |
売り玉は買いもどし、買い玉は転売して売買の取組みがほぐれることで当限の納会が近づくにしたがって多くなる。 |
所相場(ところそうば) |
かつて地域経済圏ごとに同一商品を上場する複数の取引所があった時代に、それぞれの市場で形成される相場は、通常、相互間の平準化作用が働いて各地間の運賃諸掛り分のサヤを加味して均衡がとれているものであるが、これが仕手の介入策動や特別な局地的需給事情などにより、ある取引所では暴騰し別の取引所では暴落して各地バラバラのとんでもない相場になってしまう状態を形容していう言葉。 |
ドタ |
相場が端数のつかない値段になったとき、たとえば100円ちょうどの時に「100円ドタ」というように用いる。 |
突飛高(とっぴだか)・突飛安(とっぴやす) |
べらぼうに相場が急騰したことを「突飛高」といい、反対に急落した場合を「突飛安」という。 |
独歩高(どっぽだか)・独歩安(どっぽやす) |
他に比較してある銘柄またはある取引所だけが独り高くなることを「独歩高」といい、反対にある銘柄またはある取引所だけが独り安くなることを「独歩安」という。 |
途転(どてん) |
従来の態度をがらりと変えて売り方ならば売り玉を手仕舞って全く反対に買い玉を建て、買い方ならば買い玉を手仕舞って売り玉を建てるようにすることをいい、「途転売り越し(どてんうりこし)」などといって用いる。 |
整う(ととのう) |
注文が市場で成立することをいう。 |
飛ばす(とばす) |
値段を飛ばすことすなわち、急騰・急落することをいう。 |
飛び(とび) |
値段を表わす数字に空位があるときの「0」のことをいい、「0」が2つ続く場合を「飛び飛び」という。また、相場の大台のことを「飛び台(とびだい)」または「飛んでっぱ」という。 |
飛付き(とびつき) |
急に飛び付いたように売買注文を出すことをいい、売ろうと思っていた人が相場が高くなるのを待っていたが、逆に低落をしたときあわてて急に売ることを「飛付売り(とびつきうり)」、買おうと思っていた人が高値出現で押目を待ち切れずその高値を急いで買うことを「飛付買い(とびつきがい)」という。 |
飛値(とびね) |
相場が急に動いたときの値段、急騰もしくは急落をした場合の値段、または前値より急に飛んだ値段のことをいう。 |
飛ぶ(とぶ) |
相場が急に上がったことをいう。また、相場の急変によって証拠金が不足になったため、建玉を強制的に処分されることをいい、たとえば「建玉が飛ぶ(たてぎょくがとぶ)」とか「敷金が飛ぶ(しききんがとぶ)」などという。 |
葬を出す(とむらいをだす) |
相場の大変動で売買建玉が不利となり、遂に損失を見切ってその建玉の処分を余儀なくされることをいう。 |
止め(とめ) |
大引けのことで、大引の相場を「止め方(とめかた)」、「止め値(とめね)」または「止め相場(とめそうば)」、大引けの直前の節を「止め前(とめまえ)」、大引間際の立会もしくはその相場を「止め際(とめぎわ)」、大引けの時のことを「止め尻(とめじり)」、大引後の相場の気配を「止め跡気配(とめあとけはい)」または「引け跡気配(ひけあとけはい)」という。また、大引相場が最も高いことを「止め高(とめだか)」、大引相場が最も安いことを「止め安(とめやす)」という。 |
取り方(とりかた) |
買い方または受渡しの受け方のことで、「取り手(とりて)」ともいう。 |
取り組み(とりくみ)・取組高(とりくみだか)・取組表(とりくみひょう) |
売りと買いとが取り組むということから、成立した建玉を「取り組み(とりくみ)」といい、この売買契約の数量を「取組高(とりくみだか)」という。また、会員ごとの取組高を一覧表にしたものを「取組表(とりくみひょう)」という。 |
取組懸念(とりくみけねん) |
不健全な思惑が加わって取り組みの内容が悪くなったりまたは数量が増加したりして転売や買いもどしのときの相場の波乱が懸念されることで、「食合案じ(くいあいあんじ)」ともいう。 |
取次ぎ(とりつぎ) |
商品市場における取引の委託を商品先物取引業者(受託業者)に取り次ぐこと。委託の取次を受託した者を取次者といい、取引の委託の取次を委託した者を取次委託者という。 |
取次証拠金(とりつぎしょうこきん) |
商品市場における取引について、取次委託者がその旨の同意を行なった上で取次者に預託し、当該取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等、又は商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行なった上で、取次者に預託し、当該取次者がその旨の同意を行なった上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等のことをいう。 |
取引参加者(とりひきさんかしゃ) |
商品先物取引法第82条第1項の規定により与えられた取引資格に基づき、株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引に参加できる者をいう。 |
取引所オプション(exchange traded option)〔オプション〕 |
このオプションは、取引所の契約市場で取引されるものに限られる。取引所で取引されるオプションは、それぞれ、対象とされる先物契約または現物商品ごとに、また行使価格、権利行使可能期日、プットかコールかの別によって区別される。 |
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これに対して、店頭オプション(over the counter option)は、取引所に上場されていないオプション取引をいう。金額、権利行使価格、満期日、そしてそれぞれに対応するプレミアムが通常はブローカーを仲介に個別に設定されるオプション取引である。 |
取引証拠金(とりひきしょうこきん) |
商品取引清算機関において、清算参加者が先物取引に係る債務の履行を確保するため、取引証拠金等に関する規則等に基づき預託するものをいう。受託契約準則における委託分の取引証拠金は次のとおり。@委託者がその代理人である受託会員(清算参加者である場合に限る。)を通じて、又は、A取次委託者がその代理人である取次者及び受託会員を通じて、又は、B清算取次委託者がその代理人である非清算参加者である受託会員及び当該非清算参加者である受託会員の指定清算参加者である受託会員を通じて、又は、C清算取次者に対する委託者がその代理人である清算取次者、非清算参加者である受託会員及び当該非清算参加者である受託会員の指定清算参加者である受託会員を通じて、商品取引清算機関に預託される金銭、充用有価証券、充用倉荷証券及び充用外貨をいう。 |
取引証拠金維持額(とりひきしょうこきんいじがく) |
建玉の維持及び受渡の履行の担保として必要な証拠金をいい、取引証拠金所要額と取引受渡証拠金で構成される。具体的な算定方法は(株)日本商品清算機構が「取引証拠金規則」により定める。 |
取引証拠金所要額(とりひきしょうこきんしょようがく) |
SPAN証拠金額からネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額。 |
取引受渡証拠金(とりひきうけわたししょうこきん) |
指定市場開設者の開設する指定商品市場において、受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金。金額は(株)日本商品清算機構が定める。 |
取引所税(とりひきじょぜい) |
明治26年の取引所法(旧法)の制定と同時に取引所税が制定され、商品、証券等の先物取引に対する流通税として課税されてきたが、平成11年3月31日公布の法律第10号をもって廃止された。 |
取引単位(とりひきたんい) |
取引所で取引する場合の売買1枚当りの当該商品の数量のことをいう。 |
取引単位の倍率(とりひきたんいのばいりつ) |
現物先物取引等及びオプション取引にあっては、取引単位当りの数量を呼値で除した数値を、指数先物取引にあっては取引単位当りの数値を約定指数で除した数値をいう。 |
取引停止(とりひきていし) |
法令、定款等の違反行為があった特定の会員に対して、取引の全部または一部を停止することをいう。 |
取引物件(とりひきぶっけん) |
取引所において売買取引の対象となっている商品をいい、「上場物件(じょうじょうぶっけん)」ともいう。 |
取引未済(とりひきみさい) |
受渡しがまだ済まないこと。または未決済の約定のことをいう。 |
鈍状(どんじょう) |
市況に活気がなく相場も幾分安く商内も不活発なことをいい、「鈍重(どんじゅう)」ともいう。 |